明るく清潔な相談スペースで、スタッフが手元の書類を広げてご家族に説明している様子

家族が亡くなった直後にすることは?最初の数時間の対応と葬儀社の探し方

2026.10.26

家族が亡くなった直後にすることは?最初の数時間の対応と葬儀社の探し方

ご家族が亡くなった直後にやることは、次の3つだけです。①医師から死亡診断書(または死体検案書)を受け取る。②葬儀社に連絡して、搬送・安置先を決める。③親族と、お寺(菩提寺)がある場合は菩提寺に連絡する。死亡届の期限は死亡を知った日から7日以内なので、その日のうちに役所へ行く必要はなく、杉浦本店では代行もしています。夜中でも相談できる葬儀社があります。杉浦本店は24時間365日、フリーダイヤル0120-42-6644でご相談いただけます。

最初の数時間にやることは3つだけ

突然のことで、頭が真っ白になるのは自然なことです。まずは下の3つだけ、順番に進めれば大丈夫です。

順番 やること ポイント
1 医師から死亡診断書(死体検案書)を受け取る 死亡届の用紙の右半分が死亡診断書になっていることが多く、医師に記入してもらいます。後の手続きに備えて、コピーを取っておくと安心です。
2 葬儀社に連絡し、搬送・安置先を決める 病院の霊安室には長くいられないことが一般的です。早めに連絡し、お迎えの時間と安置場所を決めます。
3 親族と菩提寺に連絡する お寺がある場合は、日程を決める前に必ず連絡します(理由は後述します)。

亡くなった場所で、最初の連絡先が変わります

最初に連絡する先は、亡くなった場所によって異なります。

亡くなった場所 最初の連絡先 受け取る書類 ポイント
病院 担当の医師・看護師 死亡診断書 病院で死亡確認が行われます。その後、搬送先の手配を葬儀社に依頼します。
自宅(かかりつけ医がいる) かかりつけ医 死亡診断書、または死体検案書 医師が改めて診察し、診療していた病気に関連する死亡と判断できれば死亡診断書が出ます。判断できない場合や異状がある場合は、警察への届出が必要になります。
自宅(かかりつけ医がいない・突然の場合) 119番(状況に応じて警察) 死体検案書 警察が状況を確認し、医師が検案を行います。事件性がないと判断されれば検案書が作成され、葬儀の準備を進められます。
介護施設など 施設の職員 死亡診断書、または死体検案書 職員が医師に連絡する流れが一般的です。施設ごとに対応が異なるため、職員の案内に従ってください。

警察が関わる場合、その処置にかかる費用は葬儀社の基本プランに含まれないことがあります。事前に見積で確認しておくと安心です。

亡くなってから火葬までの流れ

病院で亡くなった場合を例に、一般的な流れを順番にまとめます。

  1. 死亡確認・死亡診断書の受け取り:医師が死亡を確認し、死亡診断書を作成します。
  2. 葬儀社に連絡:お迎えの時間と搬送先を決めます。杉浦本店は横浜市内で最短30分でお迎えにうかがいます(状況により異なります)。
  3. ご遺体の搬送・安置:寝台車でご自宅や安置施設へ搬送し、ご安置します。
  4. 葬儀社との打ち合わせ:葬儀の形式、日程、火葬場の予約、費用の見積を決めます。
  5. 死亡届と火埋葬許可申請書の提出:死亡を知った日から7日以内に提出します。杉浦本店が代行しますので、ご家族が役所に出向く必要はありません。
  6. 納棺・通夜・告別式(形式により省略あり):選んだ形式に沿って、故人様とお別れします。
  7. 火葬・骨上げ:火葬許可証を火葬場に提出して火葬を行います。火葬後は、納骨に必要な埋葬許可証(火葬済みの印が押された許可証)をお渡しします。

横浜市の案内では、死亡届は死亡した場所・届出人の所在地・故人の本籍地のいずれかの区役所の戸籍課で受け付けています。杉浦本店では、この死亡届と火埋葬許可申請を代行します。

早朝の病院の車寄せに停まる黒い寝台車とお迎えに向かうスタッフ

葬儀社の探し方:先に決めておきたい5つの基準

葬儀社は、実績や雰囲気よりも先に「何が料金に含まれているか」を確認すると、後悔が少なくなります(現場の実感として)。電話で聞ける項目を、チェック表にまとめました。

確認項目 見るポイント 杉浦本店の場合
24時間対応か 夜間・早朝・休日でも電話がつながるか。お迎えまでの目安時間を教えてもらえるか 24時間365日対応(0120-42-6644)。横浜市内で最短30分(状況により異なります)
自社会館の保有数 自社で保有する式場(会館)がいくつあるか。希望の地域で式場を使いやすいか 神奈川県下直営16式場「ありがとうホール」を展開(全て1日1組貸切)
搬送距離 何kmまで料金に含まれ、超えた場合はいくらか シンプルプランは20km×2回、火葬式直葬プランは50km×2回、一日葬・家族葬(二日葬)は50km×3回が含まれます。超過の場合は10kmごとに5,500円です
安置日数と安置料 何日分が含まれ、超過すると1日いくら加算されるか 火葬式直葬プラン(14万円〜)、一日葬(34万円〜)、家族葬(44万円〜)は最大7日分の安置が含まれます。シンプルプラン(9万円〜)は2日分です。プラン内の日数を超えた場合、1日当たり22,000円が発生致します
見積の総額 含まれる項目と、別途かかる項目が書面でわかるか プランごとに含まれる内容と別途費用を事前にご説明します

参考までに、杉浦本店の実績と第三者評価は次のとおりです。

  • 創業135年、直営16ホール「ありがとうホール」シリーズ(全て1日1組貸切)、年間施行実績5,000件超
  • JECIA(一般社団法人日本儀礼文化調査協会)の葬儀社格付で最高評価の5つ星(2026年5月1日認定、有効期限2028年4月30日。200項目近い基準での審査です。なお、公的機関の認証ではありません)
  • 葬祭ディレクター資格保有率90%超(※受験資格=実務経験2年以上を満たすスタッフのうち)

形式ごとの費用の目安

葬儀の形式は、ご家族の状況で選びます。杉浦本店の目安は次のとおりです(税込)。

形式 料金の目安 向いている方
直葬(シンプルプラン) 9万円〜(面会なし・安置2日分込み・搬送20km×2回込み) 費用を抑えたい方/故人様のご意志があった方
直葬(火葬式直葬プラン) 14万円〜(面会あり・安置最大7日分込み・搬送50km×2回込み) 費用を抑えたい方/故人様のご意志があった方
一日葬 34万円〜(通夜なし・告別式のみ・面会あり・安置最大7日分込み・搬送50km×3回込み) 家族だけでゆっくり見送りたい方
家族葬(二日葬) 44万円〜(通夜+告別式・面会あり・安置最大7日分込み・搬送50km×3回込み) 菩提寺がある方/従来の形どおりきちんと送りたい方

※杉浦本店では「直葬」と「火葬式」は同じ意味、「家族葬」は通夜と告別式を行う二日葬を指します。

横浜市営斎場の火葬料は、10歳以上で市民12,000円(市外50,000円)です。火葬場の混雑状況により、火葬まで日数がかかることもあります。

白菊とホトトギスが静かに飾られた、清潔でモダンなご安置の空間

現場でよく聞く後悔:安置料と菩提寺

現場の実感として、ご家族から多くうかがうのは、次の2つのお声です。

後悔1:安置料の説明がなく、日ごとに加算された

安置料について事前の説明がなく、1日ごとに料金が加算され、安置料だけで大きな金額になってしまった、というお声があります。火葬場が混み合うと、火葬まで数日かかることも珍しくありません。契約前に「何日分が含まれているか」「超えたら1日いくらか」を確認しておくと安心です。

杉浦本店の火葬式直葬プラン(14万円〜)、一日葬(34万円〜)、家族葬(44万円〜)は、最大7日分の安置が含まれています。7日間を超えた場合、1日当たり22,000円が発生致します。

後悔2:菩提寺に連絡せず、後から問題になった

菩提寺への相談が不十分なまま葬儀を進めた結果、葬儀の形式や戒名、納骨などについて、後からお寺と調整が必要になるケースがあります。菩提寺がある場合は、葬儀の形式を決める前に連絡し、費用面も含めて相談しておくと安心です。

  • 菩提寺がある場合は、葬儀の形式や日程を決める前に連絡する
  • 費用が理由で簡素にしたい場合も、正直に事情を伝えて相談する
  • 事情を話せば、寄り添ってくださる寺院も多くあります

菩提寺がある方は、従来の形どおりの家族葬(二日葬)をおすすめすることもあります。お寺との関係を大切にしながら進めるためです。

葬祭費(補助金):横浜市は5万円

葬儀を行った後、申請すると受け取れる公的な給付があります。

項目 内容(横浜市の場合)
金額 5万円(国民健康保険の加入者が亡くなった場合/後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合)
申請できる方 葬儀を行った方(喪主)
申請期限 葬儀を行った日の翌日から2年
申請先 亡くなった方が住んでいた区の区役所 保険年金課
主な必要書類 申請者の本人確認書類、喪主が確認できる書類(葬儀の領収書や会葬礼状など)、振込先の口座がわかるもの

金額や窓口は自治体により異なります。会社の健康保険に加入していた場合は、埋葬料などの別の制度になることがあるため、加入していた保険の窓口でご確認ください。

葬儀のあとに必要な手続き一覧

葬儀のあとにも、期限のある手続きがあります。一般的な目安を一覧にしました。個別の事情で変わることがあるため、詳細は各窓口でご確認ください。

期限の目安 手続き 窓口
7日以内 死亡届・火埋葬許可申請(火葬前に行います) 区役所(杉浦本店が代行します)
10〜14日以内 年金の受給停止(受給していた年金により異なります) 年金事務所など
14日以内 健康保険・介護保険の資格喪失届、世帯主変更届(該当する場合) 区役所
3か月以内 相続放棄・限定承認の申述 家庭裁判所
4か月以内 準確定申告(確定申告が必要な場合) 税務署
10か月以内 相続税の申告・納付(基礎控除を超える場合) 税務署
2年以内 葬祭費の申請 区役所 保険年金課
3年以内 不動産の相続登記(2024年4月から義務化) 法務局(司法書士が代理できます)

杉浦本店グループには、遺品整理・特殊清掃のSKクリーン、相続手続きをお手伝いする司法書士法人 杉浦本店があります。葬儀から遺品整理、相続登記・名義変更まで、まとめてご相談いただけます。なお、準確定申告や相続税の申告は税理士の業務です。

モダンで明るい式場の入口で、スタッフがご家族を静かに出迎える様子

よくある質問

家族が亡くなったら、最初に何をすればよいですか?

最初の数時間にやることは3つです。①医師から死亡診断書(または死体検案書)を受け取る、②葬儀社に連絡して搬送・安置先を決める、③親族と、菩提寺がある場合は菩提寺に連絡する。死亡届は死亡を知った日から7日以内に出せばよいので、慌てて当日に役所へ行く必要はありません。

夜中や早朝に家族が亡くなった場合、葬儀社にはいつ連絡すればよいですか?

時間帯を気にせず、ご連絡いただいて大丈夫です。病院の霊安室には長くいられないことが一般的なので、搬送先が決まっていなければ早めの連絡をおすすめします。杉浦本店は24時間365日、フリーダイヤル0120-42-6644でご相談を受け付けています。

自宅で家族が亡くなっていた場合、救急車と警察のどちらに連絡しますか?

かかりつけ医がいる場合は、まずかかりつけ医に連絡します。状況がわからないときは119番に連絡して指示に従ってください。異状があると判断された場合や、かかりつけ医がいない場合は警察が状況を確認し、医師が死体検案書を作成します。警察が関わるときも、その後の葬儀の準備は進められます。

死亡届はいつまでに、どこへ提出しますか?

死亡の事実を知った日から7日以内に提出します。横浜市の場合、死亡した場所・届出人の所在地・故人の本籍地のいずれかの区役所の戸籍課が提出先です。火葬を行うには火埋葬許可申請書も併せて提出します。杉浦本店が代行しますので、ご家族が役所に出向く必要はありません。

葬儀社を選ぶとき、何を確認すればよいですか?

確認したいのは、①24時間対応か、②自社会館(式場)の保有数、③搬送距離と安置日数がどこまで料金に含まれるか、④見積の総額と別途費用の内訳、⑤火葬場・式場の手配体制の5点です。特に安置料は日数分が加算される場合があるため、事前に必ず確認してください。

葬祭費はいくらもらえますか?横浜市の場合は?

横浜市では、国民健康保険の加入者(74歳以下)が亡くなった場合と、後期高齢者医療制度の加入者が亡くなった場合のどちらも、葬儀を行った方(喪主)に葬祭費5万円が支給されます。申請期限は葬儀を行った日の翌日から2年です。金額や窓口は自治体や加入していた保険により異なります。

夜中でも、慌てなくて大丈夫です。まずはお電話ください

搬送、安置、葬儀の形式、費用の見積まで、24時間365日ご相談いただけます。ご依頼前のご相談だけでも構いません。

お葬式の杉浦本店 0120-42-6644

監修:有限会社杉浦本店
横浜市で135年続く葬儀社として、直営16ホール「ありがとうホール」シリーズで年間5,000件超の施行を行っています。この記事の制度の内容は、横浜市などの公開情報をもとに整理しています。

※費用は税込・目安です。情報は2026年10月時点のものです。死亡届や補助金の手続き、期限は自治体や加入していた保険、ご家庭の状況により異なる場合があります。最新の内容は、各窓口でご確認ください。