死亡診断書と死亡届の違いとは?それぞれの書き方や提出先なども解説

2022.10.05

人が亡くなった際には、死亡診断書を入手する必要があります。また、必要事項を記入し提出しなくてはいけません。

しかし、死亡診断書を入手、記入する機会は一生のうちに何度もあるわけではないので、詳細を知らない方がほとんどでしょう。そこで今回は、死亡診断書がどのようなもので、どこへ提出するのか、誰が記入するのか、コピーは必要かなどについて解説します。

死亡診断書と死亡届の違いとは

出典:厚生労働省/死亡診断書(死体検案書)

死亡診断書は死亡届とよく混同されますが、両者はまったく違うものです。それぞれがどのようなものなのか解説します。

死亡診断書(死体検案書)とは

人が亡くなると死亡の事実を証明する書類、死亡診断書または死体検案書が発行されます。これらは医師が作成、署名し、一般的には病院や介護施設が発行するものです。

死亡診断書とは、継続して治療中の病気や怪我が原因で亡くなるなど、死因が明確で医師が容態の経過を把握している場合に発行される書類です。

一方、死体検案書は、人が病院以外で医師の診療を受けずに亡くなったときに発行される書類をさします。治療していない病気が原因の死亡や事故死、突然死、自殺、原因不明など、医師が容態を把握していない場合は、検案を行わなければなりません。よって、死亡診断書ではなく死体検案書が発行されます。

検案が行われるケースは、以下の通りです。

・故人様が治療をしていない病気で死亡した場合
・故人様の死因が不明の場合
・死亡時の状況に異常があると判断された場合
・事故死や転落死といった不慮の事故、または自殺や他殺などの場合

万が一、死亡に不審な点があると判断した場合、医師は24時間以内に所轄警察署への届出
が必要です。検察官や警察官が検視を行い、必要に応じて司法解剖や行政解剖が行われます。この場合、死体検案書を発行するのは、警察の監察医(警察医)です。

死亡届とは

出典:法務省/死亡届

死亡届とは、死亡診断書や死体検案書とワンセットになった書類です。上記のように、死亡診断書や死体検案書の右半分が死亡届となっており、ご遺族が故人様の戸籍情報を入力して、役所へ提出する必要があります。

死亡届を入力するご遺族は、家族や三等身以内の姻族、六親等以内の血族など、故人様と関係性の深い方が記入することが一般的です。ただし、死亡届を記入できる方がいない場合には、同居人や大家さん、地主などが代理することもできます。

死亡診断書と死亡届の提出先と提出期限

死亡診断書と死亡届は、しかるべき場所へ期限内に提出しなくてはいけません。死亡診断書と死亡届の提出先と提出期限を確認しておきましょう。

死亡診断書と死亡届の提出先

死亡診断書と死亡届の提出先は、対象の市役所や区役所です。また、このとき火葬許可の申請手続きを行います。

死亡届を提出できるのは、下記いずれかに該当する場所です。

・故人様の本籍地
・届出人の住所地
・死亡地

故人様の住所地は、死亡診断書と死亡届の提出先には該当しないため注意しましょう。提出先の窓口、役所の戸籍課・届出の場合が一般的です。

死亡診断書と死亡届の提出期限

死亡診断書と死亡届は、故人様が死亡した事実を知った日から7日以内に届け出る必要があります。(7日目が役所の閉庁日にあたる場合は、翌開庁日が届出期限の末日となる)

また、国外で亡くなられた場合、死亡診断書と死亡届の提出期限は、故人様が死亡した事実を知った日から3か月以内です。

期限を過ぎると遅延による罰金が科せられるだけではなく、さまざまな行政手続きが
発生してしまうので、必ず期限内に提出しましょう。

参考:法務省/死亡届

火葬許可証とは

火葬を行う際には、役所に死亡届とともに死体火埋葬許可申請書を提出し、火埋葬許可書を
取得する必要があります。火埋葬許可申請書に書く内容は、死亡届とほとんど変わりませんが、死因について一類感染症等・その他から選択が必要な点と、火葬場の記載、届出人の続柄を記入することが必要です。

死亡届を役所に提出して受理されると、火埋葬許可書が発行されます。火埋葬許可書とは、ご遺体の火葬を許可する書類です。火葬許可書がなければ火葬できないため、葬儀の前に必ず取得しなければいけません。

火葬許可書は火葬の当日に、火葬場の受付へ提出する必要があります。死亡届の提出を葬儀会社が代行する場合は、火葬場への提出まで葬儀会社で行うケースが多いでしょう。ただし、ご遺族が取得した場合は、火葬当日に忘れず持参しましょう。

埋葬許可証とは

火葬場に提出した火葬許可書に、火葬した年月日と時刻、火葬場の印が押されご遺族の元へ返却されます。これが埋葬許可書です。

埋葬許可書は故人様のご遺骨を納骨する際、必要になる大事な書類なので、大切に保管しましょう。納骨する寺院や霊園など、墓地の管理者に提出します。

納骨は四十九日法要と同時に行われることが多いため、火葬から納骨までの間、しばらく日は空いてしまうことが一般的です。火埋葬許可書を紛失してしまうと、再発行しなくてはいけません。再発行の手数料がかかることに加え、手続も複雑なので無くさないようにしましょう。

火葬が終わり収骨まで終えると、骨壷と一緒に火埋葬許可書を桐箱に収めされるので、納骨の日までそのまま保管をしておくのが賢明です。

2か所以上に納骨をしたい、また小さい骨壷で保管したいといった希望がある場合は、分骨証明書が必要になります。分骨を希望する場合は、葬儀会社や火葬場に事前相談が必要です。

分骨証明書がない状態で分骨を行なってしまうと死体遺棄罪に問われるため、必ず手続きを行いましょう。

死亡届の書き方

出典:法務省/死亡届

死亡届は、ご遺族(届出人)が必要事項を記入しなくてはいけません。届出人は、以下の順で決めるよう法律によって定められています。

・同居しているご親族
・同居していないご親族
・ご親族以外の同居者、家主、地主、土地家屋の管理者

その他にも、後見人や保佐人、補助人などが、届出人対象に含まれます。

後見人の場合は、登記事項証明書が後見登記に登録されていることを証明する書類が必要です。登記事項証明書とは、成年被後見人など(被保佐人・被補助人・任意後見契約の本人)、および成年後見人など(保佐人・補助人・任意後見契約の受任者)の住所、氏名、成年後見人などの権限範囲や任意後見契約の内容が記載された書類をさします。

死亡届の書き方は、書式通りに記入していけば問題ありません。上から故人様の氏名・性別・生年月日・死亡年月日・死亡時刻・死亡したところ(病院や施設名ではなく住所)・故人様の住所・世帯主・本籍地・筆頭者・配偶者の有無・職業・届出人の住所・本籍地・筆頭者・氏名・生年月日・連絡先を記入します。

右側の死亡診断書、死亡検案書の箇所は、医師以外が書き込んではいけません。あとから不備が見つかった場合でも、ご遺族や役所の職員が訂正することは禁止されています。

ただし最近は、届出の代筆、提出を代行している葬儀会社も多いようです。大切な方を失ったご遺族が、心の整理もつかないまま役所の手続きや葬儀の手配を行うのは、大変な負担になります。

なお、ご遺族の負担を少しでも減らすお手伝いさせていただきたいと考えているため、お葬式の杉浦本店は、手続き代行の追加費用が必要ありません。お気軽にご相談ください。

死亡届・死亡診断書のコピーが必要な理由

死亡届と死亡診断書は、コピーを取っておく必要があります。理由としては、生命保険や銀行口座、遺族年金などの手続きにおいて、「死亡の事実が確認できる書類」の提出が求められるからです。

火埋葬許可証を取得する際、役所に死亡届と死亡診断書の原本を提出しなければなりません。一度提出すると、原則として返却されません。コピーもとれなくなるので、注意が必要です。

死亡届と死亡診断書はいくつかの手続きで必要になるため、コピーを多めにとっておくことをおすすめします。10枚程度あると安心でしょう。

死亡診断書の再発行可否について

死亡診断書のコピーをとり忘れてしまった場合は、死亡届記載事項証明書を発行してもらうか、死亡診断書を再発行してもらう必要があります。

ただし、再発行料や必要書類を揃えるための手数料がかかるうえ、特別な理由に該当しなければ発行できません。

再発行できる人と必要書類

死亡診断書を再発行できるのは、故人様の配偶者、3親等以内の親族です。運転免許証やパスポート、保険証などの身分証明書にくわえ、故人様との関係性を証明できる戸籍謄本や戸籍抄本などの書類、委任者の署名と押印がある委任状を準備して、手続きを行いましょう。

なお医療機関によっては、その他の書類が必要になる場合もあるので注意が必要です。

死亡診断書の再発行に必要な費用

死亡診断書発行の際には、発行料金がかかりますが、発行料については法定されていません。
したがって、死亡診断書の再発行費用は、病院や医師によって異なります。

一般的には3,000円〜10,000円程度が、死亡診断書を発行する際の費用相場です。一方、死体検案書の相場は30,000円〜100,000万円程度と高額になります。医師に死因を詳しく調べてもらうため、死亡診断書に比べて高額になるのでしょう。

死亡診断書は保険診療ではないので、公的保険制度は適用されません。よって、全額自己(ご遺族)負担となります。

まとめ

今回は、死亡診断書について掘り下げてみました。大切な方を亡くしたご遺族には、膨大な量の手続が待っています。
死亡届のほかにも、健康保険や年金、名義変更など、さまざまな手続きが必要です。初めてのこと、慣れないことが多く、不安になる方も多いでしょう。

お葬式の杉浦本店は、ご遺族の不安を少しでも減らし、心の余裕持って大切な方をお見送りする準備のお手伝いをさせていただきます。故人様と過ごす最後の時間を、悔いのないものにしていただければ何よりです。

横浜市や川崎市で葬儀を行う際には、実績豊富なお葬式の杉浦本店にご相談ください。横浜市、川崎市における多くの葬儀実績があるので、故人様やご家族、ご親族の気持ちに寄り添った葬儀プランをご提案いたします。創業130年の信頼と安心が自慢です。24時間365日いつでもお気軽にお問い合わせください。

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